節税実績

実績一覧

CASE.03 所得税等で毎年160万円、相続税が10年間で1,500万円節税

個人の不動産賃貸経営を会社管理最適方式にすることで節税

クライアント様所有のうち、一部は個人所有とし、一部は会社所有といった形にします。
そうすることで、本人に地代と給料が支払われ、
会社の役員や社員である妻、息子には給料が支払われます。
会社管理最適方式と呼びますが、この方式が、もっとも節税効果が出ます。

会社管理最適方式の図

会社管理委託方式と会社管理最適方式を比較すると…

個人方式を、会社管理最適方式に変更した場合の税額を比較すると、以下の通りです。

個人の税金 概要 法人税 所得税 住民税 事業税 会社管理最適方式の場合

さらに会社管理最適方式で無税の贈与が可能に

さらに会社管理最適方式は所得税の節税のほかに、
いずれ起きる相続に関しても大きな節税効果があります。
贈与税がかからずに、合法的な“贈与”が行えます。

対策前 所得税の税率が高くまた、その貯蓄額には将来相続税がかかる。 対策後 所得税が低くまた、効果的に財産の移転が出来る

収益が合法的にA様とその家族に分散されるため、
父親A様に入るはずのお金を、贈与税を支払わずに長男、次男に給与支給できます。

A様からB様とC様に贈与税がかからずに贈与できるお金は1年間に税引き後で約500万円とすると、
10年後には…

10年間定期貯金し続ける

ここで、仮に相続が起こったとしたら、
5,000万円×30%=1,500万円 相続税の納付(節税効果率が30%であると仮定)
もともと父親に残ったであろう貯蓄が、長男B様、次男C様に納税貯蓄できるので、相続税が節税できます。

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