特に、子どもがいない方や後継者で悩んでいる中小企業オーナーからの相談が多いです。また、多額の財産をお持ちの方が怪我や病気、認知症等になる前に民事跡とり信託をしておくと、万が一、意思判断ができなくなってからでも相続税対策ができます。
最大の特徴は、財産を持つ委託者が2代、3代先の跡とりまで決められることです。また、財産を誰に渡すかは遺言でも指定できますが、民事跡とり信託では相続人が相続した遺産をどうするかまで指定できるのも特徴です。
民事信託でいう委託者は、自分の財産の管理などを依頼する人(被相続人)。受託者は、委託者から信託の依頼を受けて財産を管理する人。受益者は、信託された財産によって利益を受ける人(相続人など)です
財産を持つ方の生前から、財産の管理や処分を信託された跡とりなどが行うことができる仕組みです。財産から生まれる利益を分配することもできます。
公正証書遺言の作成当日は証人2名が立ち会うことが法律で決められています。証人はご家族は許されておらず遺言書の内容を知られてしまうため、「他人」に頼むことをお勧めします。料金表にありますように別途55,000円(税込)にて2名の証人立会をお受けしています。
はい。公正証書遺言を作成する際には、別途、公証役場にお支払いただく費用がかかります。この費用は財産額や遺言の内容により変わるため、相談時にお尋ねください。
遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する遺言形式です。秘密を守るためであれば公正証書遺言でもできます。そのため、節税遺言サービスではほとんど利用することはありません。
全国各地の公証役場で作成する遺言書のことです。法務大臣が任命する公証人によって作成されるため、最も確実で安心・安全な遺言形式です。
はい。墓地、仏壇、位はいは非課税財産なので控除の対象にはなりません。
ただし、納骨は請求書等で明確に区分されていれば、控除されます。