相続税対策というと、いかに節税するかに気をとられがちです。しかし、肝心の相続税を納めるための資金を事前に用意しておかないと、思わぬ事態になることがあります。
相続税は原則として、相続が発生したときから10ヵ月以内に現金で納めなければなりません。相続する財産が自宅のみだった場合、納税資金がなければ自宅を売って納税することになってしまいます。
どうしても納税期限までに現金が用意できなければ、土地などの現物で納める「物納」や、数年に分割して納める「延納」という手段もあります。しかし、物納や延納を行うには条件があり、申請しても認められない場合があります。また、延納が認められたとしても未納分に対して利子がかかります。
相続税の納税に使える多額の現金や預金があれば、特に問題はありません。そうでない場合は遺族が困らないように、「予め不動産などを売却して現金化しておく」、「物納用の土地を用意する」といった財源対策をしておくことが大切です。
相続税の財源対策をするにあたって、何よりもまず「相続税がどれくらいの額になるか?」を把握しなければなりません。納税額の計算をするには、以下のポイントを押さえておきましょう。
財産の総額が基礎控除よりも少ない場合、相続税はかかりません。
不動産の評価額や小規模宅地等の特例が適用されるかどうか、判断が難しい場合もあると思います。よく分からないときには税理士に相談してみましょう。
財源対策として一番望ましいのは、納税額を現金や預金で準備しておくことです。
相続が発生したときにすぐに用意でき、土地や有価証券のように時期によって評価額が変わってしまうこともありません。
ただ、すぐに用意できる反面、他のことに使ってしまいやすいという側面もあります。
有価証券は必要なときにすぐ現金化できるので、財源対策としてかなり有効です。
しかし、株価は時期によって変動するため、いざ相続となったとき予定していた金額に満たなくなってしまうこともあります。そういった事態を避けるため、安定した銘柄を選ぶ必要があります。
生命保険金はすぐに現金で入手できるので、財源対策には非常に有効です。
親が自分で契約して、子どもを保険金受取人にしていた場合、生命保険金にも相続税がかかります。しかし、生命保険金には非課税枠があるので、節税にも利用できます。非課税枠の計算式は、以下の通りです。
【500万円×法定相続人の数=非課税限度額】
一度に多額の現金を手に入れたいときは、不動産を売却するのが現実的な方法です。
しかし、売却前に測量をしておくなど、手続きに手間と時間がかかります。また、買い手がつかなければどうすることもできません。自然災害などで予想以上に価値が下がってしまうこともあります。
いざ現金が必要になった時に売却しようとすると、足下を見られることも。前もって高く購入してくれる買い手を探し、早めに売却しておくようにしましょう。
財産が自宅しかない場合などは、自宅を担保にすれば銀行から納税資金を融資してもらえることがあります。
ただし、融資を受ける場合には、堅実な返済計画を立てておく必要があります。返済が滞ってしまうと、最終的には担保にした不動産を競売で安く買い叩かれることにもなりかねません。
財産を不動産化しておくというのは、よく知られている相続税対策の1つです。しかし、すべての財産を不動産に投資してしまっては、相続税を支払うとき困ることになります。
相続がいつ発生するのか、誰にも分かりません。いざというときに困らないよう、前もって納税の財源確保を進めておきましょう。
財源対策のためには、財産の総額をなるべく正確に把握することが不可欠です。財産総額が間違っていると、実際に支払おうとしたときに「足りない」と慌てるような事態になってしまいます。
また、どういった形で財源を確保しておくかによって節税に繋がることもあります。判断が難しい場合は、相続税の生前対策に詳しい税理士などの専門家に相談して、現実に即したプランを立ててもらうのがベストだといえます。
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※当ページの制度や税率は2017年1月時点のものです