どれだけ残された家族のことを気づかい遺言書を残したとしても、
それが執行されなくては意味がありません。
遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でもなることができますが、利害関係が絡みトラブルになることが多いので、第三者に頼むことをお勧めします。
遺言の内容は相続・相続税に関係します。そのため、相続税にも詳しい専門家に依頼しましょう。
遺言執行者は遺言書の記載内容に沿って執行していきます。遺言執行者の代表的な業務は次の通りです。
被相続人の出生時からお亡くなりになるまでの戸籍・除籍原戸籍を取り寄せることで証明します。相続人の住所も必要になります。
遺言者死亡時の遺言書の現状を検証し、証拠保全するための手続きです。公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。
相続財産の目録により、管理すべき財産の範囲および内容を把握します。
遺言執行事務手続きが全て完了した段階で報告書を作成し、相続人・受遺者に対して通知します。
総資産 | 料金(税込) |
1億円以下の部分 | 0.88% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.44% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円超の部分 | 0.11% |
※50万円以下の場合、55万円