贈与税は500万円の贈与で485,000円、1,000万円の贈与で177万円と決して安くはありません。税率だけを比べると、実は相続税より贈与税の方が高く設定されています。
しかし、各種控除や制度を上手く活用することでトータルの税額を減らすだけでなく、相続を待たずに若い世代へ財産を分け与えることができます。
平成27年に相続税の対象が広がったこともあり、比較的手軽な節税方法として生前贈与が注目されています。
暦年贈与は最もポピュラーな生前贈与です。暦年(1月1日~12月31日)毎に贈与を行いますが、非課税となる110万円以下であれば贈与税がかからないという仕組みです。贈与する側ももらう側も年齢や親等に制限がないのも特徴です。
相続時精算課税制度は累計2,500万円までは贈与税を0円にできますが、贈与した分についても相続税がかかるという制度です。
一見、あまり意味が無さそうな制度ですが、相続税がかからない財産額であれば先に財産を分け与えることができるというメリットがあります。
2,500万円を超える分については一律20%の贈与税がかかりますが、その際に支払った贈与税額は相続税額から差し引かれます。また、相続時精算課税制度を届け出ると、先述した暦年贈与はできなくなるので注意が必要です。
例えば、子供1人に3,300万円を贈与すると
(3300万円-2,500万円)×20%=160万円
を贈与税として支払うことになります。
教育資金に充てるという条件で1,500万円までを非課税で贈与できる制度です。
一見、簡単そうな生前贈与ですが、贈与する側と信託会社で教育資金管理契約を結び、もらう側が30歳になるまで領収書等を管理しなくてはいけません。また、30歳になった時に贈与したお金が残っていれば、その分については贈与税がかかります。
住宅購入資金に充てるという条件で下記までを非課税で贈与できる制度です。
生前贈与は相続の生前対策の中では敷居の低い部類になります。しかし、国税庁のホームページを見ていただくと分かると思いますが、このページでは書ききれなかった注意点が山のようにあります。
生前贈与を含め、相続税を減らすために最適な生前対策は皆様それぞれの財産額、財産の内訳、家族構成等により異なり、「何を選択し、どのように進めていくか?」がとても重要になります。
生前贈与についてご不明な点があれば、創業39年・相談実績10,000件以上を誇る相続税申告のあすかにお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
※当ページの制度や税率は2017年1月時点のものです