民事跡とり信託サポート ~お金のプロである税理士に依頼する確かな民事跡とり信託~ 貴重な財産を2代先、3代先まで思い通りに遺すために・・・今、最も注目されている相続の生前対策です。 民事跡とり信託サポート ~お金のプロである税理士に依頼する確かな民事跡とり信託~ 貴重な財産を2代先、3代先まで思い通りに遺すために・・・今、最も注目されている相続の生前対策です。

貴重な財産を2代先、3代先まで思い通りに遺すために・・・
今、最も注目されている相続の生前対策です。

民事跡とり信託とは?

財産の管理や処分を信託された跡とりなどが行うことができる仕組みです。

  • 財産の管理や処分を一括して任せられる
  • 財産から生まれる利益を分配できる
  • 生前から信託しておくこともできる

「信託」というと信託銀行などが取り扱っている投資信託を思い浮かべる方が多いと思いますが、そういった投資を目的とした信託商品とは異なります。

以前は、銀行などの信託業者しか信託を受けることはできませんでしたが、財産の管理や処分を目的として家族などが非営利で行う民事跡とり信託が可能になりました。

民事跡とり信託で知っておきたい用語

  • 委託者:自分の財産の管理などを跡とりに依頼する人。受遺者。被相続人
  • 受託者:委託者から信託の依頼を受けて財産を管理する人。跡とり
  • 受益者:信託された財産によって利益を受ける人。相続人など

民事跡とり信託は、委託者が受託者に財産を預け、そこから生み出された利益は受益者に分配されます。委託者が希望すれば誰でも受託者になれますが、家族や親族が務めることがほとんどです。

民事跡とり信託、最大の特徴

民事跡とり信託の最大の特徴は、委託者が2代先、3代先の跡とりまで決められることです。

自分の財産を誰に渡すかまでは遺言でも指定できますが、相続人が相続した財産をどうするかまでは関与できません。しかし、民事跡とり信託なら、そういったことも可能になるのです。

民事跡とり信託サポートが有効な方

以下の項目に1つでも当てはまったら、民事跡とり信託サポートのお申し込みをお考えください。

  • 跡とりの財産管理を元気なうちに任せたい
  • 怪我や病気で意思判断ができなくなっても相続対策したい
  • これから認知症になっても相続対策を続けたい
  • 障害を持つ子どもに財産を残したい
  • 財産を持っているが子どもがいない
  • 家族経営で中小企業を営んでいる

民事跡とり信託をお勧めする3つの理由

  • 1.跡とりを2代先、3代先まで決められる
  • 2.財産継承者だけでなく用途も指定できる
  • 3.やり方によっては大きな相続税対策ができる
  • 4.不動産を増やすことが出来る

民事跡とり信託サポートの流れ

  • 1.無料面談のお申し込み

    フリーダイヤル「0120-323-127」へ気軽にお電話ください。その際、「ホームページを見て(またはTBSラジオを聴いて)電話しました。」とお伝えください。お電話にてスケジュールを調整いたします。

  • 2.下記資料を用意する

    • 財産明細書資料 土地・建物の固定資産税の課税明細書など明細が解るもの
    • 預貯金 通帳・証書など残高の解るもの
    • 有価証券 証券会社の報告書など残高の解るもの
    • 生命保険(自分) 御自身にかけている保険
    • 生命保険(自分以外) 子供や配偶者のためにかけていた生命保険
    • その他の財産 地金など

    ※ご不明な点はいつでもお電話でご相談ください

  • 3.無料面談

    • 信託についての希望をヒアリングします
    • 具体的な民事跡とり信託の方法を打合せます
  • 4.民事跡とり信託の契約書を作成

  • 5.契約書の内容チェック

  • 6.銀行調整・公証役場調整

  • 7.公証役場調印

  • 8.銀行口座開設

あととり信託の料金表

料金表

信託部分の評価額 手数料(税込)
1億円以下の部分 0.88%
1億円超3億円以下の部分 0.44%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分  0.11%

※50万円以下の場合、55万円

民事跡とり信託サポートでよくある質問

民事跡とり信託はどのようなケースで役立ちますか?

特に、子どもがいない方や後継者で悩んでいる中小企業オーナーからの相談が多いです。また、多額の財産をお持ちの方が怪我や病気、認知症等になる前に民事跡とり信託をしておくと、万が一、意思判断ができなくなってからでも相続税対策ができます。

民事跡とり信託の特徴は何ですか?

最大の特徴は、財産を持つ委託者が2代、3代先の跡とりまで決められることです。また、財産を誰に渡すかは遺言でも指定できますが、民事跡とり信託では相続人が相続した遺産をどうするかまで指定できるのも特徴です。

委託者、受託者、受益者とは何ですか?

民事信託でいう委託者は、自分の財産の管理などを依頼する人(被相続人)。受託者は、委託者から信託の依頼を受けて財産を管理する人。受益者は、信託された財産によって利益を受ける人(相続人など)です

民事跡とり信託とは何ですか?

財産を持つ方の生前から、財産の管理や処分を信託された跡とりなどが行うことができる仕組みです。財産から生まれる利益を分配することもできます。

無料相談のお申込み、お問い合わせはこちら

0120-323-127 メールでのお問い合わせはこちら