貴重な財産を2代先、3代先まで思い通りに遺すために・・・
今、最も注目されている相続の生前対策です。
財産の管理や処分を信託された跡とりなどが行うことができる仕組みです。
「信託」というと信託銀行などが取り扱っている投資信託を思い浮かべる方が多いと思いますが、そういった投資を目的とした信託商品とは異なります。
以前は、銀行などの信託業者しか信託を受けることはできませんでしたが、財産の管理や処分を目的として家族などが非営利で行う民事跡とり信託が可能になりました。
民事跡とり信託は、委託者が受託者に財産を預け、そこから生み出された利益は受益者に分配されます。委託者が希望すれば誰でも受託者になれますが、家族や親族が務めることがほとんどです。
民事跡とり信託の最大の特徴は、委託者が2代先、3代先の跡とりまで決められることです。
自分の財産を誰に渡すかまでは遺言でも指定できますが、相続人が相続した財産をどうするかまでは関与できません。しかし、民事跡とり信託なら、そういったことも可能になるのです。
以下の項目に1つでも当てはまったら、民事跡とり信託サポートのお申し込みをお考えください。
フリーダイヤル「0120-323-127」へ気軽にお電話ください。その際、「ホームページを見て(またはTBSラジオを聴いて)電話しました。」とお伝えください。お電話にてスケジュールを調整いたします。
※ご不明な点はいつでもお電話でご相談ください
信託部分の評価額 | 手数料(税込) |
1億円以下の部分 | 0.88% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.44% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円超の部分 | 0.11% |
※50万円以下の場合、55万円
特に、子どもがいない方や後継者で悩んでいる中小企業オーナーからの相談が多いです。また、多額の財産をお持ちの方が怪我や病気、認知症等になる前に民事跡とり信託をしておくと、万が一、意思判断ができなくなってからでも相続税対策ができます。
最大の特徴は、財産を持つ委託者が2代、3代先の跡とりまで決められることです。また、財産を誰に渡すかは遺言でも指定できますが、民事跡とり信託では相続人が相続した遺産をどうするかまで指定できるのも特徴です。
民事信託でいう委託者は、自分の財産の管理などを依頼する人(被相続人)。受託者は、委託者から信託の依頼を受けて財産を管理する人。受益者は、信託された財産によって利益を受ける人(相続人など)です
財産を持つ方の生前から、財産の管理や処分を信託された跡とりなどが行うことができる仕組みです。財産から生まれる利益を分配することもできます。