民事信託 ~相続税を節税するための生前対策~

民事信託とは?

  • 財産の管理や処分を一括して任せられる
  • 財産から生まれる利益を分配できる
  • 生前から信託しておくこともできる

「信託」というと、信託銀行などが取り扱っている投資信託を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。民事信託は、そういった投資を目的とした信託商品とは異なります。

以前は、銀行などの信託業者しか信託を受けることはできませんでした。しかし、2007年に新たな信託法が施行され、財産の管理や処分を目的として家族などが非営利で行う民事信託が可能になったのです。

民事信託を理解するためには、3つの言葉を覚えておかなければいけません。

  • 委託者:自分の財産の管理などを依頼する人。受遺者。被相続人。例えば、お爺さん
  • 受託者:委託者から信託の依頼を受けて財産を管理する人。例えば、跡とり
  • 受益者:信託された財産によって利益を受ける人。例えば、相続人など

民事信託は、委託者が受託者に財産を預け、そこから生み出された利益は受益者に分配されます。委託者が希望すれば誰でも受託者になれますが、家族や親族が務めることがほとんどです。この他に、受託者が不正などをしないように監督する「信託監督人」を置くこともできます。

民事信託では、どの財産をどんな形で信託するかを委託者が自由に決められます。委託者が亡くなる前から信託しておくことも可能です。

民事信託、最大の特徴

民事信託の最大の特徴は、委託者が2代先、3代先の財産継承者まで決められることです。

自分の財産を誰に渡すかまでは遺言などで指定できますが、相続人が相続した財産をどうするかまでは関与できません。しかし、民事信託なら、そういったことも可能になるのです。

例えば、子供のいない夫婦で、夫が妻に遺産を残したとします。すると妻の死後は、妻の血縁親族が相続することになり、夫の血縁親族には遺産を受け取る権利はなくなってしまいます。

ところが、民事信託で遺産の管理を受託者に任せれば、妻の生きているうちは遺産から月々決まった額を妻に渡し、妻の死後は遺産の残額をすべて夫の弟に渡すといったことも可能になります。

家族経営で事業を営んでいると後継者が問題になりますが、そのようなケースほど民事信託が大きな効力を発揮します。

民事信託の主な方法

信託契約

委託者自身が受託者になる方法で、法律的には「信託宣言」と呼ばれます。

自分自身の財産を管理するなら、わざわざ受託者になる必要はないと思うかもしれません。しかし、自己信託をすれば、信託管理している財産から生まれた利益を受益者に分配することができます。

自己信託という方法は、後継者に自社株を承継させる手段として非常に優れています。例え明確に後継者が決まっている場合でも、いきなり自社株を譲渡するのではなく、まずは自己信託を行います。

そうすることで、当事者である本人が管理者となって議決権を行使し、経営オーナーとして経営権を握ったまま、後継者への株式移転が行えます。この際、受益者連続信託を行えば、後継ぎである子Aの死亡後には、孫であるBを受益者とする内容の指定も可能になります。

ただ、周囲から見ると信託をしているかどうか判別がつきません。そのため自己信託を行う際には、「今後はこの財産を信託財産として、他の資産とは別に扱います」と公正証書で宣言しておくのが一般的です。

信託契約

信託の内容は一般的に、委託者と受託者の契約によって決められます。この契約を遺言で代行したものが遺言信託です

例えば、基金のように遺産の一部を運用して、その利益を遺族に分配し続けてほしいといった場合、遺言信託が行われることがあります。

遺言信託は、受託者や信託する財産の内容などを遺言書に明記することで、信託契約書の代わりとします。ただ、遺言書で一方的に受託者を指名しても、相手が遺言に従ってくれるとは限りません。受託者に対しては生前によく話し合い、了解をとりつけておく必要があります。

その他の部分については、一般的な信託契約と同じです。

民事信託を行った場合の課税対象者

例えば、不動産についての民事信託を行った場合、不動産の所有者が委託者のままではいろいろ不都合が出てくることがあります。そのため、不動産の所有者を委託者から受託者に変更したとしましょう。

一般的に、不動産の所有権が移転したときは、新たに所有者となった人が不動産取得税を支払います。しかし、民事信託にあたっての所有権移転では、不動産取得税はかかりません。

また、無償で不動産を譲り渡したときは贈与税がかかりますが、民事信託にあたっての譲渡では贈与税も免除されます。受託者はただ財産の管理を任されているだけで、そこから生まれる利益を受け取っていないからです。

逆に、その不動産から生まれる利益を受益者が受け取っている場合は、受益者が課税対象になります。委託者が生前から信託を行っていた場合は贈与税、委託者が亡くなったことで信託が開始された場合は相続税を、受益者が支払わなければなりません。

民間信託を成功させる3つのポイント

  • 1.どんな信託契約を結ぶか、委託者と受託者と受益者で話し合っておく
  • 2.確実に信頼できる受託者を選ぶ
  • 3.信託した財産にかかる税金についても理解しておく

民事信託の3つのデメリット

  • 1.相続税を節税するには知識が必要
  • 2.不動産登記移転の手数料などのコストがかかる
  • 3.受託者に信託した財産を持ち逃げされる可能性がある

民事信託をお考えの方へ

民事信託には、遺言などにはない多くのメリットがあります。特に、家族で事業を経営している場合は、財産の散逸を避けるためにも有効な方法です。

しかし、民事信託を受ける受託者には、財産管理などの面で負担がかかることがあります。それを考慮に入れて受託者を選び、よく話し合っておく必要があります。

また、委託者の自由にできる範囲が大きい民事信託ですが、相続の際に発生する遺留分を侵害することはできません。特定の法定相続人だけを優遇するような信託をしてしまうと、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。

そういった意味でも、受益者までを交えて事前によく話し合うことが大切です。もし、相続人の意見がそろわないようなら、税理士などの専門家に相談することも視野に入れておきましょう。

民事信託についてご不明な点があれば、創業39年・相談実績10,000件以上を誇る相続税申告のあすかにお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

当ページの制度や税率は2017年1月時点のものです

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