生前対策を税理士に依頼する理由
はじめまして。「節税遺言相談室」の石井輝光と申します。2015年1月に相続税の基礎控除額が引き下げられてから、生前対策がますます注目されるようになりました。
生前対策には様々な方法がありますが、当事者が誰も気づかずに損をしていたり、対策自体が無効になるケースが目立っています。その一例が、遺言書の破棄や遺産分割協議書への変更です。
理由は、相続税のことを深く考慮せずに生前対策を実施してしまうからです。詳細は「節税遺言相談室」の各種サービスページをご覧いただくと分かりますが、税金のプロである税理士にしかできない生前対策があるのです。
節税遺言相談室のサービス
様々な生前対策
相続税を正しく節税するための生前対策には様々な方法があります。被相続人の人数や遺産総額、健康状態、そしてあなたの希望を考慮した最適な生前対策とは?残された遺族が争うことなく、幸せな相続を叶えるための基礎知識を身につけておきましょう。
よくある質問
証人立会とは何ですか?
公正証書遺言の作成当日は証人2名が立ち会うことが法律で決められています。証人はご家族は許されておらず遺言書の内容を知られてしまうため、「他人」に頼むことをお勧めします。料金表にありますように別途55,000円(税込)にて2名の証人立会をお受けしています。
公証役場に払うお金があると聞いたのですが?
はい。別途、公証役場にお支払いただく費用がかかります。この費用は財産額や遺言の内容により変わるため、相談時にお尋ねください。
どのようなケースで役立ちますか?
特に、子どもがいない方や後継者で悩んでいる中小企業オーナーからの相談が多いです。また、多額の財産をお持ちの方が怪我や病気、認知症等になる前に民事信託をしておくと、万が一、意思判断ができなくなってからでも相続税対策ができます。
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