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CASE.01 小規模宅地の評価減80%の適用で相続税1,840万円が"0"に

父はすでに他界し母もグループホームに入っていて、近々相続になる心配があります。相続人の長男は、文京区にマンションを所有しています。相続人はもう一人次男がおります。

このまま母の家に同居しても、相続になると3年以内に持ち家があると小規模宅地の特例が受けられません。どうしたらよいでしょうか。

正味遺産額は

自宅の土地 14,000万円
自宅の建物 300万円
現金預金 700万円
正味遺産総額 15,000万円
相続税 1,840万円

相続税が1、840万円かかります。アドバイスをお願いいたします。

回答

相続税対策として、長男は同居して、所有マンションは賃貸にするとよいです。小規模宅地の評価減80%の適用が受けられるので相続税は"0"になります。

相続税対策後

自宅の土地 14,000万円
特定居住用宅地の評価減額(※) -11,200万円
自宅の建物 300万円
現金預金 700万円
基礎控除額 -4,200万円
課税価格 -400万円
相続税 0円

(※) 特定居住用宅地の評価減額は330㎡まで80%評価減できます。
14,000万円×80%=11,200万円

よって相続税"0"でかかりません。

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