個人の不動産賃貸経営を会社管理最適方式にすることで節税
クライアント様所有のうち、一部は個人所有とし、一部は会社所有といった形にします。
そうすることで、本人に地代と給料が支払われ、
会社の役員や社員である妻、息子には給料が支払われます。
会社管理最適方式と呼びますが、この方式が、もっとも節税効果が出ます。
個人方式を、会社管理最適方式に変更した場合の税額を比較すると、以下の通りです。
さらに会社管理最適方式は所得税の節税のほかに、
いずれ起きる相続に関しても大きな節税効果があります。
贈与税がかからずに、合法的な“贈与”が行えます。
収益が合法的にA様とその家族に分散されるため、
父親A様に入るはずのお金を、贈与税を支払わずに長男、次男に給与支給できます。
A様からB様とC様に贈与税がかからずに贈与できるお金は1年間に税引き後で約500万円とすると、
10年後には…
ここで、仮に相続が起こったとしたら、
5,000万円×30%=1,500万円 相続税の納付(節税効果率が30%であると仮定)
もともと父親に残ったであろう貯蓄が、長男B様、次男C様に納税貯蓄できるので、相続税が節税できます。