民事信託事例集 一覧

  • 一族の資産の流出を回避したい場合(受益者連続信託)

    ある父親(80歳)が長男(60歳)とその妻(58歳)と同居しています。長男夫婦には子どもがいません。一方、別居している次男夫婦には子ども(父親の孫)が1人います。

    その父親は自分が亡くなった後、長男夫婦には引き続き現在の土地で暮らしてもらいたいが、長男夫婦が他界した後は、先祖代々の土地でもあるので、孫(次男の息子)に継承してもらいたいと考えています。どうすればいいのでしようか。

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  • これからの共有を回避したい場合

    大都市圏に暮らす82歳の父親です。息子(同居)とその妹である娘(他県で別居)がいます。自宅をアパートに建て替え、その1部屋で暮らしながら賃料収入を得ています。

    将来、この自宅と一体となったアパートは息子に譲りたいと希望しています。 財産はこの土地と建物(アパート)がほとんどで、現金等はあまりありません。
    しかし、アパート建築時の借入金返済がまだ10年以上残っているそうです。相続税対策として始めたアパート経営ですが、他にやるべきことはないでしようか。

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  • すでに共有となっている物件の場合

    80歳代の兄妹4人がいます。20年前に父親から相続したアパートを4人の共有名義で持っています。古いアパートですので、そろそろ大規模修繕を行うか、もしくは売却してしまうことも考えなければなりません。最近、長男の健康状態が思わしくなく、物忘れも増えたようです。また、ほかの兄妹もいつ何が起こっても不思議ではない年齢です。
    兄妹は仲が良く、長男の健康を心配しているようですが、長男の意思判断能力が健在な間に行っておくべきことは何でしようか。

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  • マンションを新たに建築する場合

    土地所有者である父親は90歳で、子どもは長女1人、そして長女の子である孫が1人います。その孫は父親の養子に入っており、そのため、実質的な相続人は2人です。

    父親は相続税対策のために空地にマンションを建築する予定であり、建物の完成まで2年ほど期間を要するといわれています。その間に父親の意思能力や判断能力が喪失した場合、完成後のマンションはどうなるのでしようか。

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  • アパート等のオーナーの場合

    アパートを2棟持っている父親がいます。子どもは男女1人ずつです。 父親は自分でアパートの管理を行っていましたが、ある日、庭の手入れをしていたときにつまずいて、頭を打ち入院してしまいました。今も意思判断ができない状態が続いています。

    現在、アパートに新規入居希望者などが出た場合は、長男や長女が父親の代わりに賃貸借契約書を代筆しています。なにか問題があるでしようか。

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  • 一戸建ての自宅を残しておきたい

    現在、古い一軒家に1 人暮らしをしている84歳の母親がいます。最近、少し足腰が悪くなってきていることから、高齢者施設への入居を考えています。

    ときどきは自宅に戻ってすごしたいため、現在の家はそのままにするつもりのようです。

    息子が1人いて、この息子と一緒に民事信託を検討しているそうですが、この場合、どのようなスキームが考えられるでしようか。

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